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所在図の添付に関する法律の一部改正(平成23年7月19日施行) 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部が改正され,申請等に係る自動車の使用の本拠の位置が当該自動車の保管場所の位置と同一であるとき,所在図の添付等を省略することができるようになりました。
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