新着情報

所在図の添付について法律が一部改正され

平成23年7月19日施行されました。

 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部が改正され、申請等に係る自動車の使用の本拠の位置が当該自動車の保管場所の位置と同一であるとき、所在図の添付等を省略することができるようになりました。

  ただし、保管場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るために特に必要と認めるときは、所在図の提出を求められます。

 

 

 

 

行政書士は,車庫証明申請代理・取得代行手続の専門家です。

横浜市港北区・都筑区・緑区・青葉区・鶴見区・神奈川区全域

及びその周辺地域の 車庫証明申請代理・取得代行手続は, 

横浜北 車庫証明パートナーズ」にお任せください! 

     車庫証明申請代理・取得代行手続  car04.gif

  7,400円 

軽自動車車庫届出・希望ナンバー申込み

        代理・代行します!

ごあいさつ

横浜北 車庫証明パートナーズ」運営者の

行政書士 伊澤平太 ・ 行政書士 加賀雅典です。

当ウェブサイトにお立寄りいただき, ありがとうございます。 > 続きを読む